神武天皇の詔が日本建国の理念だと理解すると、どうしても落とせないのは天壌無窮の神勅だと思えてきた。
これこそ日本が天皇の国であり続けることを誓った宣言だからです。
天壌無窮の神勅
皇孫(すめみま)に勅(みことのり)して曰(のたま)はく、
「豊葦原(とよあしはら)の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂(みづほ)の國(くに)は、是(これ)、吾(あ)が子孫(うみのこ)の王(きみ)たる可(べ)き地(くに)なり。宜しく爾皇孫(いましすめみま)、就(ゆ)きて治(しら)せ。行矣(さきくませ)、宝祚(あまつひつぎ)の隆(さか)えまさむこと、当(まさ)に天壌(あめつち)と窮(きはま)り無(な)かるべし」
【口語訳】
天照大御神が瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に勅して申されるには、
「豊かで瑞々しいあの国は、わが子孫が君主として治めるべき国土です。わが孫よ、行って治めなさい。さあ、出発しなさい。皇室の繁栄は、天地とともに永遠に続き、窮まることがありません。」
(http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/inochinokotoba/r0105/より引用)
つまりこれらは日本の大本の憲法なのではないでしょうか。
もしそうだとすれば即位建国の詔と天壌無窮の神勅は大宝律令よりも上位法だと考えることができます。
2000年受け継がれている伝統がイギリス人が考えてきた「憲法」(不文)と同じ意味で、日本の憲法と教えてさしつかえないのではないでしょうか。
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