「神道は宗教に非ず」という解釈は、「信教自由」「政教分離」という近代国家観にもとづいています。
「当時の政府の新知識として代表的な伊藤博文は、明治3年から米国憲法を研究していた。
特にその信教自由・政教分離の法理は、骨髄に徹していた。
後年になって、かれはドイツ法学者に学ぶところが大きかったのは事実だが、グナイストやシュタインから国教論(イギリスにならって神道を国教とせよ)を勧められても、信教問題だけは、頑として米国法理を固守して変わらなかった。
この信教自由・政教分離論は、明治7年ころからようやく政府の主流になってきた」(葦津前掲書)
明治10年西南戦争に至る士族の反乱、またその後の自由民権運動には、この政府の主流になっていった神道政策が大きく絡んでいたようです。
私たちが大日本帝国憲法を正しく継承するためには、この問題は避けて通れないと思います。
まず正しく理解することですが。
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